雪印メグミルクグループは、事業活動を進めていく上で、直接または間接的に影響を与える、あらゆる人々の人権を尊重しなければならないことを深く認識しています。
その責任を果たすため、「雪印メグミルクグループ 企業行動憲章」に基づき、「雪印メグミルクグループ 人権方針」をここに定め、これを指針として取り組んでいきます。
- 1. 人権尊重の考え方
- 雪印メグミルクグループは、「国際人権章典」(世界人権宣言と国際人権規約)、および「労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」に規定されている人権を尊重するとともに、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を踏まえ、実践に向け取り組みます。
また、「国連グローバル・コンパクト」に署名しています。
私たちは、事業活動を行うそれぞれの国や地域において、現地の法令を遵守します。万が一、現地の法令と国際的に認められた人権が異なる場合は、国際的に認められた人権の原則を最大限尊重するための方法を追求します。
- 2. 事業に関わる人権課題
- 雪印メグミルクグループは、人権を尊重し、以下の人権課題に取り組みます。
- ・人種、国籍、性別、宗教、思想などの違いによる差別の禁止
- ・あらゆる形態のハラスメントの防止
- ・強制労働、人身売買、児童労働などの不当な扱いの禁止
- ・結社の自由および労働者の団結権・団体交渉権など、労働基本権の尊重
- ・法定最低基準以上の適切な賃金の支払い
- ・過重労働の抑制および、適切な労働時間の管理・休日の確保
- ・安全かつ衛生的で快適な職場環境の確保および、従業員の健康維持・増進
- 3. 適用の範囲
- 雪印メグミルクグループは、本方針を全ての役員と従業員に適用します。また、雪印メグミルクグループの商品・サービスに関連する全てのビジネスパートナーの皆様にも、本方針への理解、協力および遵守を求めます。買収、合併等の実施時にも、人権リスクの検討を含めます。
- 4. 人権尊重の責任
- 雪印メグミルクグループは、自らの事業活動およびサプライチェーンへの関与を通じて人権に対する負の影響を与えていることが判明した場合、是正に向けて対応し、人権尊重の責任を果たしていきます。
- 5. 人権デュー・ディリジェンス
- 雪印メグミルクグループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、人権デュー・ディリジェンスを実施していくことで、事業活動による人権への負の影響を特定し、その防止および軽減を図るよう努めます。
- 6. 対話・協議
- 雪印メグミルクグループは、事業活動による実際または潜在的な人権への負の影響について、外部の専門知識を活用するとともに、関連するステークホルダーと対話・協議を行います。
- 7. 教育・研修
- 雪印メグミルクグループは、全ての役員と従業員に対し、本方針が適切に理解され実践されるよう教育を行い、取引先に対しても必要な事項を周知します。
- 8. 救済
- 雪印メグミルクグループは、事業活動により人権に対する負の影響を与えた、またはこれに関わったことが明らかになった場合には、適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。
- 9. 責任者
- 雪印メグミルクグループは、本方針の実行に責任を持つ担当役員を明確にし、実施状況を監督します。
- 10. 情報開示
- 雪印メグミルクグループは、本方針に基づく人権尊重の取組み状況について、雪印メグミルクのウェブサイトや統合報告書などで開示していきます。
雪印メグミルク株式会社
代表取締役社長
佐藤 雅俊
2021年6月1日 制定
2026年4月1日 改正