平成15年6月11日

お客様各位
雪印乳業株式会社


食中毒事件の刑事責任処分確定について


平成15年5月27日、大阪地方裁判所において平成12年の食中毒事件の判決が言い渡され、元大樹工場長には、業務上過失致傷で禁固2年、執行猶予3年、食品衛生法違反で罰金12万円、また元大樹工場製造課主任には業務上過失致傷で禁固1年6ヶ月、執行猶予2年の処分となりました。


この判決に双方異議申し立てがなく、食中毒事件に関する刑事責任処分は、平成15年6月10日をもって確定いたしました。


食中毒事件の被害者の方々をはじめ、大変多くの方々にご迷惑、ご心配をお掛けいたしました。弊社は、この判決を厳粛に受け止め、二度とこのような事件を起こさぬよう、意識改革、企業風土改革、品質管理徹底への取組みをすすめ、「事件を風化させず、組織に定着させる」取組みを継続してまいります。







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